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生成AI研修の助成金|人材開発支援助成金の申請実務

生成AI研修で使える人材開発支援助成金を厚生労働省の令和8年度資料で確認。AI研修の助成金で候補になる2コースの助成率と上限、計画届の期限、2026年8月改正で対象外になった研修、証憑の揃え方をFDX株式会社が整理します。

·FDX株式会社 編集部·監修: 佐藤 拓哉(生成AI協会 理事)

生成AIの​社内研修を​検討すると、​まず​「助成金は​使えるのか」が​論点に​なる。​候補は​厚生労働省の​人材開発支援助成金だが、​研修後に​申請すれば​受け取れる​仕組みではない。​訓練開始の​1か​月前までに​計画を​届け出て、​計画どおりに​実施し、​記録と​証憑を​そろえて​申請して、​はじめて​審査の​対象に​なる。

しかも​2026年度は、​生成AI研修に​関わる​部分で​制度の​動きが​大きい。

本記事は、​厚生労働省の​公式ページ、​令和8年度版パンフレット​(2026年8月3日版)、​改正リーフレット、​事業主向けQ&Aを​一次​資料と​して、​申請の​流れとつまずきやすい点を​整理する​(2026年9月29日確認)。​支給の​可否は​管轄の​労働局が​個別に​審査して​決める​ものであり、​本記事は​対象に​なる​ことを​保証しない。

この​​記事の​​対象読者


AI研修の​​助成金とは​​(要点3行)

  1. 生成AI研修で​主に​候補に​なるのは、​人材開発支援助成金の事業展開等リスキリング支援コースと人材育成支援コースで、​訓練経費の​一部と​訓練中の​賃金の​一部が​助成される
  2. 受け取るには、​訓練開始日の​6か​月前から​1か​月前までに​計画届を​出し、​計画どおりに​実施し、​訓練終了日の​翌日から​2か​月以内に​支給申請する
  3. 結果を​分けるのは、​研修の​内容が​受講者の​職務に​直結しているかと、​時間数・出欠・経費の​記録が​計画と​一致しているかである

生成AI研修で​​候補に​​なる​​2つの​​コース

人材開発支援助成金には​7つの​コースが​ある。​雇用保険の​被保険者に​OFF-JT​(通常の​業務と​区別して​行う​訓練)で​生成AI研修を​行う​場合、​検討の​中心は​次の​2つである。

項目事業展開等リスキリング支援コース人材育成支援コース​(人材育成訓練)
対象となる訓練事業展開、​DX化・GX化などに​伴い​新たに​必要と​なる​専門的な​知識・技能の​訓練職務に​関連した​専門的な​知識・技能の​訓練
形式と時間OFF-JT、​実訓練時間数10時間以上OFF-JT、​実訓練時間数10時間以上
経費助成率75%​(大企業60%)正規雇用労働者等45%​(大企業30%)、​有期契約労働者等70%。​賃金要件等を​満たすと​各15ポイント加算
賃金助成​(1人1時間)1,000円​(大企業500円)800円​(大企業400円)。​賃金要件等を​満たすと​1,000円​(500円)
経費助成の​上限​(1人1訓練・10時間以上​100時間未満)30万円​(大企業20万円)15万円​(大企業10万円)
eラーニング・通信制経費助成のみ。​上限は​15万円​(大企業10万円)経費助成のみ
1事業所の​年度上限1億円1,000万円
実施期間令和8年度末までの​時限措置パンフレットに​期限の​記載なし

※ 厚生労働省の​令和8年度版パンフレット​(2026年8月3日版)に​よる。​2026年9月29日確認。​中小企業に​当たるかは​支給申請時点で​判定される

経費助成の​上限は​訓練時間が​100時間以上に​なると​段階的に​上がるが、​数日で​終わる​研修の​多くは​10時間以上​100時間未満の​区分に​なる。​「賃金要件等」は、​訓練修了後に​受講者の​賃金を​5%以上、​または​資格等手当に​より​3%以上​引き上げた​場合の​加算である。​同じ訓練・経費を​対象に​他の​助成金や​補助金も​申請すると、​一方​しか​支給されない​場合が​ある​(併給調整)。

事業展開等リスキリング支援コースでは、​どの​事業展開や​DX化の​ための​訓練かを​書く​「事業展開等実施計画」​(様式第1-3号)も​出す。​2024年10月版の​Q&Aは、​計画届の​時点で​DX等の​具体的な​取組の​内容が​決まっている​ことを​原則と​している。どの業務にどう生成AIを組み込むかが決まっていないと、このコースの計画は書けないと​いう​ことである。

この​ほか​人への​投資促進コースにも、​ITSS・DSS-Pの​レベル3・4等を​対象と​する​高度​デジタル人材訓練や、​サブスクリプション型の​研修を​対象と​する​定額制訓練が​ある​(令和4〜8年度の​期間限定)。

リスキリング支援コースは​​今年度末まで

事業展開等リスキリング支援コースは、​令和4年度から​8年度の​期間限定の​助成金と​して​創設され、​パンフレットの​助成額表にも​「令和8年度末までの​時限措置」と​注記されている。​確認時点の​厚生労働省の​ページには、​令和9年度以降の​扱いに​ついての​記載は​見当たらない。

パンフレットは、​予算の​範囲内での​支給である​ことと、​年度の​途中で​制度が​変わりうる​ことも​明記している。年度末をまたぐ計画は、計画届を出す前に労働局へ扱いを確認するのが​安全である。


2026年8月改正で​​変わった​​2点

汎用プロンプト研修は​​対象外の​​例に

2026年8月3日以降に​提出する​計画届では、​事業展開等リスキリング支援コースの​DX化・GX化に​関する​訓練の​うち、​次の​目的の​ものが​対象外に​なった。

改正前は、​DX化・GX化に​関する​訓練に​限って​これらも​対象に​なり得る​扱いだった。​厚生労働省の​改正リーフレットは、​生成AIを​含む具体例を​挙げている。

訓練の例判断リーフレットが​示す理由
生成AIを​活用して、​商品提案書の​構成案作成・文章生成・修正方​法を​学ぶ営業担当者向けの​訓練助成対象営業担当者の​具体的な​業務に​直結し、​そのまま​活用できる​内容
生成AIを​利用する​ために、​汎用的な​プロンプトの​作り方を​学ぶ訓練助成対象外特定の​業務への​具体的な​適用を​伴わない​汎用的な​内容
DXの​概念、​デジタル技術の​概要、​データ活用の​考え方を​学ぶ訓練助成対象外共通知識の​習得にとどまり、​業務に​直接適用される​内容ではない
自社の​エネルギー使用量データの​収集方​法、​CO2排出量の​算定手順を​学ぶ訓練算定業務の​担当者なら​対象、​人事や​営業なら​対象外受講者の​業務プロセスに​直接組み込まれるかで​変わる

最後の​例が​示すとおり、同じ内容の訓練でも、誰に受けさせるかで判断が変わる。​リーフレットは​確認の​観点と​して、​特定の​職業・職務に​必要な​知識・​技能か、​マナー・リテラシー・概念理解にとどまっていないか、​訓練内容に​沿って​受講者を​選んでいるか、の​3つを​挙げている。

例示から​読み取ると、​「全社​員向けの​生成AI入門」は​対象外の​側に​寄りやすく、​受講者の​職務と​成果物が​特定されている​研修ほど​対象の​側に​寄る。​ただし​最終的な​判断は​労働局の​審査に​よる。

な​お、​2026年8月2日以前に​訓練の​契約や​申込を​済ませている​場合などには​経過措置が​ある。​該当するかは、​パンフレットの​経過措置の​記載と​労働局で​確認したい。

2026年8月3日以降に提出する計画届で、事業展開等リスキリング支援コースの対象になり得る研修と対象外になる研修を左右2列で対比した図。左列「対象になり得る」は、生成AIで商品提案書の構成案作成・文章生成・修正方法を学ぶ営業担当者向けの訓練、受講者の担当業務にそのまま組み込める実務の手順を学ぶ訓練、訓練用に用意した環境でツールの作り方を学ぶ訓練の3項目。右列「対象外になる」は、汎用的なプロンプトの作り方だけを学ぶ訓練、DXの概念・デジタル技術の概要・データ活用の考え方を学ぶ訓練、実際の業務で使うツールを訓練時間中に作る訓練(対象外となる可能性)の3項目。下部に判断の3観点として「特定の職務に必要な知識・技能か」「リテラシーや概念理解にとどまっていないか」「内容に沿って受講者を選んでいるか」を記す。厚生労働省のリーフレットと事業主向けQ&Aを基に編集部が作成。

eラーニングは​​1人1年度1回まで

同コースで​助成を​受けられる​受講は​1人1年度3回までで、​2026年8月3日以降の​計画届に​基づく​eラーニング​(通学制などとの​組み合わせを​含む)は​そのうち1回までになった。​年度は​支給申請日を​基準に​数える。

また​2026年4月8日の​改正で、​同コースの​eラーニング・通信制の​経費助成の​上限は、​時間に​かかわらず1人1訓練15万円​(大企業10万円)に​引き下げられた。​eラーニングは​賃金助成の​対象外で、​LMS​(受講管理システム)で​修了日や​受講時間を​確認できる​ことが​条件に​なる。


申請の​​流れ:計画届から​​支給申請まで

人材開発支援助成金の手続きを左から右への時間軸で示した図。副題は「期限はすべて日付で決まり、過ぎると助成の対象から外れる」。時間軸には6か月前・1か月前・訓練開始日・訓練終了日の目盛りを置く。最初に「事前準備」として職業能力開発推進者の選任と事業内職業能力開発計画の策定・周知を置き、次に「計画届の提出期間」を訓練開始日の6か月前から1か月前までの帯で示す。続いて「訓練の実施」の帯があり、その下に「変更届は変更前の日程と変更後の日程の早い方の前日まで」「経費は支給申請までに全額支払う」の注記が付く。最後に「支給申請」を訓練終了日の翌日から2か月以内の帯で示し、その先に「審査・支給決定」を置く。図の下部に「計画届の受理は支給の約束ではない。審査は支給申請の後にまとめて行われる」と記す。厚生労働省の令和8年度版パンフレット(2026年8月3日版)を基に編集部が作成。

事前準備:推進者と​​社内計画

計画届を​出す日までに、​社内で​職業能力開発推進者を​選任し、​事業内職業能力開発計画を​策定して​労働者に​周知しておく​必要が​ある。​推進者は​教育訓練部​門や​人事労務の​部課長など、​研修の​企画に​権限を​持つ人を​事業所ごとに​選ぶ。

計画届:6か​​月前から​​1か​​月前

職業訓練実施計画届は、​訓練開始日の​6か​月前から​1か​月前までの​間に、​事業所を​管轄する​労働局へ​提出する。​主な​書類は​次の​とおりである。

郵送は​労働局への​到達日が​提出日で、​消印は​有効に​ならない。​電子申請​(雇用関係​助成金ポータル)には​GビズIDが​要り、​計画届を​電子で​出さないと​以後の​手続きも​電子では​行えない。

訓練の​​実施:計画どおりに​​行う

訓練は​カリキュラムに​書いた​日時と​内容で​実施する。​訓練経費は、​支給申請までに​事業主が​全額を​支払っておく。​労働局の​職員は、​事前連絡の​有無に​かかわらず訓練の​実施場所を​訪れ、​実施状況を​確認する​ことがある。

支給申請:終了翌日から​​2か​​月以内

支給申請は、​訓練終了日の​翌日から​2か​月以内に​行う。​支給申請書​(様式第4-2号)、​助成額の​内訳、​OFF-JT実施状況報告書、​雇用契約書、​出勤簿・賃金台帳、​経費の​振込通知書、​教育訓練機関の​支給申請承諾書​(様式第12号)などを​出す。

令和7年度以降、​審査は​支給申請の​後に​まとめて​行われる。​パンフレットは、計画届を提出したことをもって助成金が確実に支給されるものではないと​書き、​支給決定までに​時間が​かかる​ことも​明記している。


つまずきやすい​​5つの​​点

以下は​いずれも、​パンフレットの​注意​書きや​Q&Aに​書かれている​内容である。

1. 計画届の​​期限と​​変更届

提出期間は​日付で​決まり、​期限が​土日祝日なら​翌開庁日に​なる。​見落としやすいのは​変更届である。​実施​日時や​日ごとの​内容を​変える​ときは、​変更前と​変更後の​実施日の​うち早い方の​前日までに​届け出る。​訓練開始日を​1か​月以上​後ろ倒しに​する​場合は、​計画届を​出し直す。​パンフレットには、​変更届を​出さずに​2日間の​研修の​日程を​ずらした​結果、​計画上の​時間が​受講0時間と​みなされ、​受講率0%で​不支給に​なる​例が​載っている。

2. 訓練時間の​​数え方

要件の​「10時間以上」は、​総訓練時間数から​対象外の​時間を​除いた実訓練時間数で判断する。

所定労働時間外や​休日の​時間は​賃金助成の​対象に​ならない。​12時間の​研修でも、​対象外の​内容や​休憩を​除くと​10時間を​下回りうる​ため、​カリキュラムの​段階で​積み上げて​確認したい。

3. 出欠と​​受講記録

通学制と​同時双方​向型の​オンライン研修では、​受講者ごとに​実訓練時間数の​8割以上を​受講している​ことが​要件である。​支給申請では​OFF-JT実施状況報告書に​加え、​出勤簿または​タイムカード、​賃金台帳の​写しを​出す。​eラーニングでは、​修了日・受講開始と​終了の​日時・受講時間数・​進捗率が​分かる​LMSの​記録と​修了証が​要る。

関係​書類は​支給決定後​5年間保存する。​添付書類は​原本の​写しに​限られ、​転記や​別途作成した​書類は​無効に​なる。

4. 経費の​​証憑と​​全額​​負担

経費助成を​受けるには、​訓練経費を​支給申請までに​事業主が​全額​負担している​ことが​必須である。​受講者に​一部でも​負担させると、​賃金助成を​含めて​不支給に​なる。

詳細版パンフレットは、​教育訓練機関​等から​返金や​協力金など​負担を​実質的に​減らす金銭を​受け取った​場合や、​訓練に​関係する​広告宣伝業務​(受講の​感想・インタビューなど)の​対価と​して​金銭を​受け取った​場合、​その​訓練経費を​支給対象経費に​該当しない​ものと​して​扱うと​している。​2026年8月3日付の​リーフレットも、​宣伝協力の​お礼と​して​不相当な​金銭を​受け取る​ことや、​受講の​見返りに​製品を​無料・割引で​提供される​ことを、​不正と​なる​例に​挙げている。​パンフレットは​AI研修に​ついて、研修とAIツールの導入をセットにしてツールの費用を研修費として申請することはできないと​明記している。​また​2026年5月14日の​支給要領改正で、​「受講料等の​価格設定に​関する​疎明書」​(様式第28号)の​提出が​必要に​なった。​助成金を​使うか​どうかだけで​受講料に​合理的な​理由の​無い差が​ある​場合、​その​差額は​支給対象に​ならない。

5. 研修内容と​​申請書類の​​一致

審査では、​計画届の​カリキュラム、​事業展開等実施計画、​雇用契約書に​ある​受講者の​職務、​実際に​行われた​訓練が​照らし合わされる。​生成AI研修で​特に​注意したいのが​演習の​設計である。​2024年10月版の​Q&Aは、​自社の​業務マニュアルを​題材に、​実際の​事業活動で​使う​ツールを​訓練時間中に​作る​場合は​「通常の​事業活動と​して​遂行される​もの」と​して​対象外と​なる​可能性が​あると​している。​一方で、​訓練用に​別途用意した​環境で​ツールの​作り方を​学び、​自社独自の​ツール開発を​目的としない​ものは​対象と​なり得る。


研修会社を​​選ぶときに​​確認する​​こと

研修の​選び方​その​ものは法人向けAI研修の​選び方で​整理した。​ここでは​助成金を​使う​前提で、​契約前の​確認点に​絞る。

確認すること確認方法注意したい​サイン
時間割が​出せるか日ごとの​内容・​時間・休憩を​記した​カリキュラムを​計画届の​前に​受け取る日時や​時間数が​「当日調整」で​決まらない
職務に​直結した​内容か受講者の​職務ごとに、​演習の​題材と​持ち帰る​成果物を​確認する汎用的な​プロンプトの​型や​AIの​概論だけで​構成されている
実施方法と記録同時双方​向か、​eラーニングか。​出欠・LMS記録・修了証を​何で​出すか質疑応答の​ない​一方​的な​配信で、​記録も​出せない
教育訓練機関の​要件定款などの​事業目的に​教育訓練事業が​あるか。​eラーニングは​受講者を​広く​募る​公開ページが​あるか特定の​会社向けに​しか​提供していない​eラーニング
承諾書への協力支給申請承諾書​(様式第12号)​への​署名と、​労働局の​審査への​協力を​確認する承諾書や​審査協力の​話を​避ける
費用の説明受講料が​助成金の​利用​有無で​変わらないか。​返金や​協力金の​約束が​無いか「実質無料」​「キャッシュバック」​「ツール導入費も​研修費で​申請できる」
申請書類の扱い申請書類の​作成・提出を​外部に​頼むなら​社会保険労務士に​依頼する研修会社が​申請書類の​作成を​無料で​請け負うと​謳う

最後の​項目には​法律上の​理由が​ある。​社会保険労務士法第27条は、​社会保険労務士または​社会保険労務士法人でない​者が、​他人の​求めに​応じ報酬を​得て、​労働社会保険諸法令に​基づく​申請書等の​作成や​提出の​代行などを​業と​して​行う​ことを​禁じている​(他の​法律に​別段の​定めが​ある​場合と、​政令で​定める​業務に​付随して​行う​場合を​除く)。​パンフレットは、​教育訓練機関が​無償で​申請手続きを​行うと​謳っていても、​受講料の​中に​対価が​含まれていると​評価される​場合は​この​規定の​問題が​生じると​注意している。

代理人に​任せた​申請で​不正が​あった​場合でも、​事業主が​責任を​問われる​ことがある。​不正と​判断されると​助成金は​不支給または​支給取消しと​なり、​既に​受給している​場合は​全部​または​一部の​返還​(返還額の​20%の​違約金と​年3%の​延滞金を​加算)が​必要に​なる。​不正受給から​5年以内の​支給申請は​支給の​対象外に​なる。

事業主名などの​公表には、​2026年8月3日以降の​支給申請から​特例が​設けられた。​労働局の​調査より​前に​自主申告しなければ、​受給前であっても​支給申請の​段階で​原則と​して​公表の​対象に​なる​(取消し等の​額が​100万円未満の​場合や、​事業主が​不正に​関与していない​ことが​明らかな​場合を​除く)。​自主申告した​場合は、​受給前であるか、​受給額と​違約金・延滞金を​速やかに​返還すれば、​特に​重大・​悪質な​場合を​除き、​原則と​して​公表されない。


FDXの​支援

FDX株式会社は、​AX​(AI Transformation)の​実装パートナーと​して、FDX Trainingで​職種別・ツール別の​生成AI研修を​提供している。

助成金の​対象に​なるか​どうかは、​研修の​名前ではなく、​受講者の​職務、​事業展開等実施計画、​カリキュラムの​時間割と​内容、​経費の​負担を​労働局が​個別に​審査して​決まる。​FDXの​研修を​含め、​どの​研修会社の​研修でも、計画届を出す前に管轄の労働局へ確認することを​勧める。​申請書類の​作成や​提出を​外部に​依頼する​場合は、​社会保険労務士に​相談して​ほしい。

研修の​組み立てから​相談したい​場合はお問い合わせからどうぞ。


よく​​ある​​質問​(FAQ)

Q1. 生成AI研修なら​​助成金の​​対象に​​なるのか?

A. 生成AIを​扱う​ことだけでは​決まらない。​受講者の​職務に​直結した​専門的な​知識・技能の​訓練である​こと、​実訓練時間数が​10時間以上である​こと、​計画届の​期限を​守り​計画どおりに​実施する​こと、​経費を​事業主が​全額負担する​ことなどを、​労働局が​個別に​審査して​判断する。​2026年8月3日以降の​計画届では、​汎用的な​プロンプトの​作り方だけを​学ぶ訓練は​対象外の​例と​して​示されている。

Q2. 助成金を​​使えば​​研修は​​実質無料に​​なるのではないか?

A. ならない。​人材開発支援助成金は、​事業主が​全額​負担した​訓練経費の​一部を​助成する​制度であり、​厚生労働省は​訓練経費が​無料に​なったり​利益が​出たりする​ことは​制度上できないと​明記している。​返金や​協力金を​受けて​実質的な​負担を​減らすと、​支給要件を​満た​さず、​不正受給と​して​事業主名が​公表される​こともある。

Q3. 研修を​​始めた​​後から​​申請できるか?

A. 原則と​して​できない。​職業訓練実施計画届を、​訓練開始日の​6か​月前から​1か​月前までに​管轄の​労働局へ​提出しておく​必要が​ある。​新たに​雇い​入れた​労働者だけを​対象と​する​訓練や​天災などの​例外は​あるが、​通常の​社員研修では​開始1か​月前が​期限に​なる。

Q4. オンライン研修や​​eラーニングも​​対象に​​なるか?

A. 実施方​法ごとに​要件が​異なる。​質疑応答が​できる​同時双方​向型の​オンライン研修は、​通学制と​同じく​実訓練時間数と​8割以上の​受講で​判断する。​eラーニングは​経費助成のみで、​LMSで​受講状況を​確認できる​ことが​条件に​なり、​事業展開等リスキリング支援コースでは​1人1年度1回までに​制限された。

Q5. 申請書類の​​作成を​​研修会社に​​任せて​​よいか?

A. 社会保険労務士法第27条に​より、​社会保険労務士・社会保険労務士法人でない​者が​報酬を​得て​申請書類の​作成や​提出の​代行を​業と​して​行う​ことは、​他の​法律に​別段の​定めが​ある​場合などの​例外を​除き、​原則と​して​禁じられている。​研修会社が​無償と​謳っていても、​受講料に​対価が​含まれていると​評価されれば​問題に​なる。​外部に​頼むなら​社会保険労務士に​依頼し、​内容は​事業主自身も​確認すべきである。

Q6. 事業展開等リスキリング支援コースは​​来年度も​​使えるか?

A. 公式パンフレットでは​令和8年度末までの​時限措置と​されており、​2026年9月29日の​確認時点で、​令和9年度以降の​扱いは​厚生労働省の​ページに​記載が​見当たらない。​年度末を​またぐ​計画や​来年度の​研修を​検討している​場合は、​最新の​情報を​厚生労働省の​ページと​管轄の​労働局で​確認して​ほしい。


次に​​読むべき記事


まとめ


出典・参考文献

※ 助成率・限度額・期限などは​2026年9月29日時点の​厚生労働省の​公表資料に​よる。​制度は​年度の​途中でも​変わる​ことがある​ため、​申請の​前に​必ず​最新の​資料と​管轄の​労働局で​確認して​ほしい。​本記事は​個別の​案件に​ついて​支給の​可否を​判断する​ものではない。

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