2026年9月3日、RIZAPグループは、連結子会社のRIZAP株式会社で、社員が個人で使用している外部の生成AIサービスにお客様の情報を誤ってアップロードしたと発表した。対象には氏名や保険証の記号番号に加え、疾患情報という要配慮個人情報が含まれていた。
会社が承認していない生成AIを従業員が業務に使うことを「シャドーAI」と呼ぶ。この事案の再発防止策は、許諾されていない生成AIサービスの業務利用禁止を「改めて」全社へ周知徹底する、というものだった。発表の文言からは、禁止のルール自体はすでにあったことがうかがえる。それでも起きた。
- シャドーAIの発生は、ルールの有無より「承認済みの手段で同じ仕事ができるか」で決まる。代替のない禁止は、利用を見えない場所へ移すだけである
- 検知の手段(SWG・CASB・DLP・ブラウザ管理)は層ごとに見えるものが違う。会社のネットワークを経由せず、私物端末から私用アカウントで使われると、どの層からも見えない
- 私用AIに入れたデータの保持や学習への利用は、事後に事業者へ照会するしかない。法人契約なら事前に契約で確定できる
- 要配慮個人情報を含む場合や本人が1,000人を超える場合などは、漏えいの「おそれ」の段階で個人情報保護委員会への報告と本人への通知の対象になる(高度な暗号化などの保護措置を講じた個人データを除く)
本記事は事案を一次資料で確認し、シャドーAIを減らす4つの制御点を製品の公式ドキュメントで確かめながら整理する。特定企業を論じるのではなく、どの企業でも起こりうる構造から教訓を取り出す。
この記事の対象読者
- 生成AIの利用ルールを定めたが、私用アカウントでの業務利用を把握できていない情報システム・セキュリティ部門
- 個人情報や顧客情報を扱う業務部門で、AI利用の可否を判断する管理職
- 業務委託先の生成AI利用を管理する必要がある委託元の担当者
シャドーAIとは(要点3行)
- シャドーAIとは、会社が承認していない生成AIサービスを、従業員が私用アカウントなどで業務に使うことである
- 問題はAIを使うことではなく、業務データが会社の契約と管理の外へ出ることにある。保持期間、学習への利用、事業者側の閲覧の可否を会社が決められない
- 対策は禁止の徹底ではなく、承認済みの代替手段、検知と遮断、入力してよい情報の区分、起きたときの初動、の4点で設計する
社内ルールの全体像と、AIをシステムに組み込む際の6つの制御点は「AIガバナンスと実装セキュリティ|6つの制御点」で扱っている。本記事は、会社の管理の外で起きる私用AIの利用に絞る。
RIZAP子会社の事案で公表された事実
発表元によって書かれている事実が異なるため、一次資料ごとに整理する(2026年9月29日確認)。
| 項目 | 公表内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 発表日 | 2026年9月3日 | RIZAPグループ |
| 経緯 | RIZAP株式会社の健康経営・保険者事業部で、特定保健指導管理システムに関するデータ集計作業中に、社員が個人で使用している外部の生成AIサービスに対象データをアップロード | RIZAPグループ |
| 対象データ | 2026年1月1日〜8月19日に同システムに登録された特定保健指導対象者データの一部。保険証記号番号、メールアドレス、氏名、生年月日、性別、住所・電話番号(一部の方のみ)と、要配慮個人情報として支援形態と疾患情報 | RIZAPグループ |
| 人数 | RIZAPグループの発表には記載なし。委託元の全国土木建築国民健康保険組合は19,996名分(うち同組合分1,167名分)、IHIグループ健康保険組合は同組合の対象者を210名と公表 | 各委託元 |
| 判明 | 2026年8月20日。作業を行った従業員自身が気付いて申告 | 全国土木建築国民健康保険組合 |
| 初動 | 作業者がチャット履歴を削除し、学習データの利用停止設定を実施。事業者に照会し、第三者に閲覧された可能性と学習に利用された可能性はないと確認。事業者の役職員等が閲覧可能だった可能性は確認中 | RIZAPグループ |
| 報告 | 個人情報保護委員会への報告を完了(委託元の公表では8月21日) | RIZAPグループ、委託元 |
| 再発防止策 | 許諾されていない生成AIの業務利用禁止の再周知と教育、利用環境の点検、AIマネジメントシステムの導入検討 | RIZAPグループ |
利用されたサービス名は発表に書かれておらず、本記事でも特定しない。
事案から読み取れる3つの構造
第一に、発覚は本人の申告による。 委託元の公表によれば、作業者自身が情報の送信に気付いて申告したことで判明した。
第二に、学習と閲覧の扱いを事後の照会で確かめている。 発表によれば、事業者から「個人を特定できる情報を含むファイルは学習に使わない」「24時間以内に削除したファイルは学習に使わない」との回答を得た。一方、事業者側の閲覧の可能性は発表時点で確認中だった。私用のサービスでは、会社はデータの扱いを契約で決めていないため、起きた後に事業者の回答を待つしかない。
第三に、委託先で起きている。 影響は複数の健康保険組合などの委託元に及んだ。委託先の生成AI利用も、委託元の管理対象になる。
事故全般の類型は「生成AIの事故事例2025-2026」で整理している。
禁止だけでは防げない理由
「許可していないAIは使わない」というルールは必要である。しかし、ルールだけでは5つの穴が残る。
| 理由 | 何が起きるか |
|---|---|
| 仕事の需要は消えない | 集計や要約で私用AIのほうが速ければ、禁止しても利用は見えない場所に移る |
| 同じドメインに私用と法人がある | URLを許可すると、同じサイトの私用アカウントも通る |
| 管理外の端末がある | 会社のネットワークを経由しない私用スマホや自宅PCから私用アカウントで使われると、ネットワーク制御もDLPも届かない |
| AIの入口が増え続ける | 新サービス、ブラウザ拡張、既存SaaSのAI機能まで禁止しきれない |
| 発覚が本人頼みになる | 検知がなければ、本人が申告しない限り会社は知る手段がない |
経済産業省・総務省の「AI事業者ガイドライン(第1.2版)」(2026年3月31日)の別添も、企業のルール等が未整備の場合に、従業員が企業の管理の外で「業務外利用者向け」の生成AIを業務に用いるおそれを挙げている。そのうえで、特に機密情報を扱う場合は、ビジネス利用を想定したサービスを代わりに使うことを推奨している。禁止と代替は、セットで初めて機能する。
IPAの「情報セキュリティ10大脅威 2026」(2026年1月29日発表)でも、組織編で「AIの利用をめぐるサイバーリスク」が初選出で3位に入った。
シャドーAI対策の4つの制御点
| 制御点 | 目的 | 具体策 | 見落としやすい点 |
|---|---|---|---|
| 1. 承認済みの代替手段 | 私用AIを使う理由をなくす | 法人契約、SSO、学習に使わない設定、ログ | 私用より不便だと戻られる |
| 2. 検知と遮断 | 利用の実態を把握し、経路を絞る | SWG・CASB、法人ワークスペースへの限定、DLP、ブラウザ管理 | 会社のネットワーク外で私物端末から私用アカウントで使われると見えない |
| 3. 入力してよい情報の区分 | 承認済みAIでも入れてはいけないものを決める | 情報の区分表、業務ごとの可否一覧 | 区分が細かすぎて現場が判断できない |
| 4. 起きたときの初動 | 被害を広げず、法令上の期限を守る | 申告窓口、削除と照会、報告要否の判断手順 | 申告した人を責めると次から隠れる |
順番に意味がある。代替手段より先に遮断を強めると、利用は私用スマホへ移る。 遮断は代替が行き渡ってから強める。
制御点1:承認済みの代替手段を先に用意する
代替手段には、最低限4つの条件をそろえる。
- 法人契約で、入力データを学習に使わない:OpenAIは、ChatGPT Business・Enterprise・Eduなどの法人向け製品とAPIでは、既定でユーザーのデータをモデルの学習に使わないと公表している。Microsoftも、組織で使うMicrosoft Copilot Chatのプロンプトと応答を基盤モデルの学習に使わないと説明している(いずれも2026年9月29日確認)
- 会社のIDでログインする:SSOで入退社と連動させ、私用アカウントと区別する
- ログと保持期間を会社が管理する:誰が何を入力したかを後から確認できるようにする。保持期間を会社が決められるかはプランで異なるため、契約前に確かめる
- 私用AIでやりたかった作業ができる:ファイルのアップロード、表の集計、長文の要約など、現場が実際に使っている機能が法人版で使えるかを確認する
4つ目が最も見落とされる。RIZAP子会社の事案も、データ集計という日常の作業の中で起きている。一般に、承認済みの環境で同じ作業が同じくらい速くできなければ、私用AIへ戻る動機は残る。個人情報を含む集計なら、データを渡さず、集計のコードをAIに書かせて社内の環境で実行する使い方も代替になる。
契約時にデータの経路と保持を確認する観点は、「AIガバナンスと実装セキュリティ」の「データ境界」の節を参照されたい。承認済みのAIを全社に行き渡らせる順序は「生成AI導入の進め方」で解説している。
制御点2:検知と遮断を層で重ねる
検知の手段は、どの層で見るかによって見えるものが違う。1つの製品で全部を覆おうとせず、層を重ねる。
製品の公式ドキュメントで確認できる機能は次のとおりである(2026年9月29日確認)。
法人ワークスペース以外への接続を絞る。 OpenAIのヘルプセンターによると、ChatGPT Enterpriseでは、ネットワーク側でHTTPヘッダーChatGPT-Allowed-Workspace-Idに許可するワークスペースのIDを付けると、それ以外のワークスペースが私用のものも含めて除外される。ログインせずに使う利用は、https://chatgpt.com/backend-anon/で始まるURLを遮断して止める。ヘッダーの付与には通信の検査(SSLインスペクション)が必要で、アプリ版は証明書のピン留めを行うため、管理端末にMDMで例外を配布する必要があると明記されている。
利用中のAIを発見し、未承認として遮断する。 MicrosoftはMicrosoft Learnで、シャドーAIへのデータ流出を防ぐ手順を4段階で公開している。Microsoft Defender for Cloud Appsのクラウドアプリカタログを「Generative AI」の分類で絞り込み、利用中のAIアプリとリスク評価を確認し、未承認(Unsanctioned)に設定して組織全体で遮断する。ただし同じ資料は、この遮断が及ぶのは会社の管理するネットワーク接続であり、管理外の端末や個人のネットワークからは引き続きアクセスできると注記している。
貼り付けとアップロードを止める。 同じ手順書は、Microsoft PurviewのエンドポイントDLPで機密情報のブラウザへの貼り付けやAIサイトへのアップロードをブロックする方法と、Microsoft Edge上で一般利用者向けAIへのプロンプトに含まれる機密情報を送信前に止める方法を示している。遮断の前にシミュレーションモードで影響を確かめるよう勧めている。
ブラウザ拡張機能を許可制にする。 ページを読み取って要約するAI拡張機能は、社内システムの画面も外部へ送りうる。Google Chromeでは、管理ポリシー(ExtensionSettings)で既定をブロックにし、許可する拡張機能だけを個別に指定できる。
検知の目的は処罰ではない。遮断画面や警告に承認済みAIへのリンクと申請窓口を載せ、作業を代替手段に移す。未承認AIへのアクセスが減らない場合は、違反を責める前に承認済みAIに足りない機能を疑う。
制御点3:入力してよい情報を区分する
承認済みのAIでも、何を入れてよいかは決めておく。区分は現場が迷わない4段階程度にとどめる。
| 情報の区分 | 例 | 承認済みAI | 私用AI |
|---|---|---|---|
| 公開情報 | 自社サイトの掲載内容、公開済みの資料 | 可 | 会社の方針による |
| 社内情報 | 社内手順書、議事録、企画の下書き | 可 | 不可 |
| 機密情報・顧客情報 | 契約条件、取引先の未公開情報、見積 | 用途と部署を限定して可 | 不可 |
| 個人情報(要配慮個人情報を含む) | 氏名と連絡先、病歴などの健康情報、保険証の記号番号 | 利用目的の範囲内かを確認し、業務ごとに可否を決める | 不可 |
個人情報には法令上の確認点がある。個人情報保護委員会は2023年6月2日の「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等」で、個人情報を含むプロンプトの入力が利用目的の達成に必要な範囲内かを確認すること、本人の同意なく入力した個人データが応答の出力以外の目的で扱われると法に違反する可能性があるため、事業者が機械学習に使わないこと等を十分に確認することを求めている。私用のAIでは、この確認を会社が行えない。
区分表は作るだけでは使われない。業務ごとにAIに入れてよいデータを一覧にしておくと、現場は区分を覚えなくて済む。業務ごとのデータの所在の棚卸しは「AIアセスメントとは?業務棚卸しと投資対効果の設計」の手順が使える。
制御点4:起きたときの初動を決めておく
私用AIへの入力が分かったときの初動は、事前に手順にしておく。個人情報が含まれる場合は、法令上の期限がある。
報告と通知が必要になる条件
個人情報保護法第26条と施行規則第7条により、次のいずれかに当たる個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある場合は、個人情報保護委員会への報告と本人への通知が必要になる。ただし同条は、高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置を講じた個人データを対象から除いている(e-Gov法令検索で2026年9月29日確認)。
- 要配慮個人情報が含まれる
- 不正に利用されると財産的被害が生じるおそれがある
- 不正の目的をもって行われたおそれがある
- 本人の数が1,000人を超える
報告は、事態を知った後「速やかに」行う速報と、30日以内(第3号は60日以内)の確報の2段階である。委員会のガイドライン(通則編)は、「速やか」の目安を知った時点から概ね3〜5日以内とし、法人ではいずれかの部署が知った時点を起算点としている。速報は報告しようとする時点で把握している内容で足りる。確報では全ての事項を報告する必要があるが、期限の時点で合理的努力を尽くしても一部の事項が判明しない場合は、その時点で把握している内容を報告し、判明次第追完する。つまり、全容が確定するのを待ってから速報する必要はない。本人への通知も、同ガイドラインは「事態の状況に応じて速やかに」行うとし、通知の時点は把握している内容や本人の権利利益の保護につながるかを勘案して判断するとしている。
同ガイドラインは「漏えい」を個人データが外部に流出することと定義し、第三者に閲覧されないうちにすべてを回収した場合は漏えいに当たらないとしている。ただ、私用AIでは閲覧されていないことを会社自身が確かめにくい。「削除したから該当しない」と早く結論づけず、おそれの段階で報告要否を検討するのが実務上の前提になる。
委託先で起きた場合は、委託先が、報告義務を負う委託元に、規則第8条第1項の事項のうちその時点で把握しているものを速やかに通知すれば、委託先の報告と本人への通知の義務は免除される(法第26条第1項ただし書・第2項、規則第9条)。委託元にとっては、委託先から速やかに通知が届く契約と連絡経路が初動の速さを決める。なお、2026年7月17日公布の改正法は本人への通知義務を一定の場合に緩和するが、施行は公布から2年以内の政令で定める日で、本記事の公開時点では現行の規定が適用される。
初動の手順
- 申告を受け付ける:申告を責めない方針を明示しておく
- 入力を止め、履歴を削除する:チャット履歴とアップロードしたファイルを削除し、学習への利用を止める設定があれば変更する
- 調査と報告を並行して進める:事業者への照会(保持期間、学習への利用、閲覧の可否)と影響範囲の調査(本人の数、情報の項目、要配慮個人情報の有無)を続けながら、報告対象に当たるかを判断し、当たれば把握している事項で速報する。判明した事項は確報で補う
- 本人への通知と公表を判断する:事態の状況に応じて速やかに通知する。委託を受けている場合は、報告義務を負う委託元へ把握している事項を速やかに通知し、対応を調整する
対策が機能しているかの判断基準
| 判断基準 | 確認方法 |
|---|---|
| 承認済みAIが現場の作業を満たしているか | 未承認AIへのアクセス件数が、代替手段の導入後に減っているかを月次で見る |
| 法人契約で学習利用と保持が確定しているか | 契約書と管理画面で、学習に使わない設定と保持期間を確認する。更新時に再確認する |
| 私用アカウントへの経路を絞れているか | 管理端末から私用のワークスペースへのログインを試し、遮断されることを確かめる |
| 初動が期限内に回るか | 申告から報告要否の判断までを机上訓練で通し、所要日数を測る |
| 委託先の利用を把握しているか | 委託契約に生成AIの利用条件と、事案発生時の通知義務が書かれているかを確認する |
FDXの支援
FDXはAX(AI Transformation)の実装パートナーとして、業務の分解から実装・現場定着・運用移管までを対応領域とする。シャドーAI対策では、遮断の設定より先に、現場が承認済みのAIで仕事を終えられる状態をつくることを重視する。
- FDX Training:職種別・学習レベル別のカリキュラムで、承認済みのAIを業務で使いこなせる状態まで育てる。支援先の中堅クリエイティブ企業では、非エンジニアの6部署を半年間伴走し、6部署すべてでAX目標を達成した(事例一覧)
- FDX Expert:AIアセスメントなどを通じて、業務ごとのデータの所在と、AIに入れてよい情報の区分を整理する
どの業務から代替手段を用意すべきかを相談したい場合はお問い合わせから、まず自社の状況を確かめたい場合はAX診断からどうぞ。
よくある質問(FAQ)
Q1. シャドーAIとは何か?
A. 会社が承認していない生成AIサービスを、従業員が私用アカウントなどで業務に使うことを指す。問題はAIの利用自体ではなく、業務データが会社の契約と管理の外に出て、保持や学習への利用を会社が決められなくなることである。
Q2. 生成AIを全面的に禁止すれば済むのではないか?
A. 済まないことが多い。集計や要約のような仕事の需要は残るため、承認済みの代替手段がなければ、利用は私用スマホや自宅PCのような会社から見えない場所へ移る。Microsoftの公式手順書も、未承認アプリを遮断しても管理外の端末や個人のネットワークからはアクセスできると注記している。禁止するなら、同じ作業ができる承認済みの手段とセットにする。
Q3. 法人向けプランを契約すれば安全か?
A. 必要条件だが十分ではない。法人向けプランは学習に使わない既定やログの管理を契約で確定できるが、入力してよい情報の区分がなければ入れるべきでない情報が入り、私用アカウントへの経路が開いていれば私用での利用も続く。代替手段、検知、区分、初動を組み合わせて初めて機能する。
Q4. 私用AIへの個人情報の入力は必ず報告対象か?
A. すべてが対象ではない。要配慮個人情報を含む場合、財産的被害のおそれがある場合、不正の目的によるおそれがある場合、本人が1,000人を超える場合のいずれかに当たる漏えい等が発生し、又は発生したおそれがあるときに、個人情報保護委員会への報告と本人への通知が必要になる。高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置を講じた個人データは対象から除かれる。私用AIでは閲覧されていないことを会社が確かめにくいため、おそれの段階で要否を検討するのが実務上の前提である。
Q5. 申告した従業員を処分すべきか?
A. 就業規則に基づく判断は各社によるが、申告そのものを不利益に扱う運用は避けるべきである。RIZAP子会社の事案も作業者自身の申告で判明している。申告が罰せられる職場では次の事案が隠れ、法令上の報告期限までの時間が失われる。
次に読むべき記事
- AIガバナンスと実装セキュリティ|6つの制御点:データ境界・権限・ログの設計
- 生成AIの事故事例2025-2026|4類型と実務対策:実際に起きた事故の類型と責任の所在
- 生成AI導入の進め方|PoC止まりを越える5つのステップ:承認済みのAIを全社に行き渡らせる順序
- 法人向けAI研修の選び方|失敗しない比較基準と定着設計:代替手段を使いこなせる状態まで育てる
- AIアセスメントとは?業務棚卸しと投資対効果の設計:業務ごとのデータの所在の整理
まとめ
- シャドーAIの問題はAIの利用ではなく、業務データが会社の契約と管理の外へ出ることにある
- RIZAP子会社の事案では、ルールがありながら私用の生成AIに要配慮個人情報を含むデータが入力され、本人の申告で判明した。委託元の公表では19,996名分に及ぶ
- 禁止だけでは、仕事の需要や管理外の端末など5つの穴が残る
- 対策は、承認済みの代替手段を先に用意し、検知と遮断を層で重ね、入力してよい情報を区分し、初動を手順にしておく、の4点で設計する
- 会社のネットワークを経由せず、私物端末から私用アカウントで使われると、検知のどの層からも見えない。そこは代替手段と申告で補う
- 要配慮個人情報を含む場合などは、漏えいの「おそれ」の段階で報告と通知の対象になる(高度な暗号化などの保護措置を講じた個人データを除く)。速報は全容の確定を待たず、知った時点から概ね3〜5日以内に把握している事項で行い、確報で補う
出典・参考文献
- RIZAPグループ株式会社「子会社における外部生成AIサービスへの お客様情報の誤ったアップロードに関するお詫びとお知らせ」(2026年9月3日。発生部署、経緯、対象データと情報の種類、個人情報保護委員会への報告、事業者の回答、再発防止策。2026年9月29日確認)
- 全国土木建築国民健康保険組合「特定保健指導委託業者における個人情報の不適切な取扱いに関するご報告とお詫び」(2026年9月3日掲載。19,996名分とうち同組合分1,167名分、8月20日の判明、本人の申告、8月21日の個人情報保護委員会への報告。2026年9月29日確認)
- IHIグループ健康保険組合「特定保健指導業務の委託先における生成AI利用に関する事案発生について」(2026年9月2日。同組合の対象者210名、8月24日の報告受領。2026年9月29日確認)
- ITmedia AI+「従業員が「個人利用のAIサービス」に顧客情報をアップロード RIZAPが謝罪」(2026年9月4日。報道として補助的に参照)
- 経済産業省・総務省「AI事業者ガイドライン(第1.2版)」(2026年3月31日。別添の「機密情報の流出」の記述。2026年9月29日確認)
- 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「情報セキュリティ10大脅威 2026」(2026年1月29日発表。組織編3位「AIの利用をめぐるサイバーリスク」)
- 個人情報保護委員会「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等について」(2023年6月2日)
- 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(令和8年6月一部改正。漏えいの考え方、報告期限の目安と起算点、速報と確報の内容、本人への通知の時間的制限、委託先の通知。2026年9月29日確認)
- 個人情報保護委員会「漏えい等の対応とお役立ち資料」(報告対象となる4類型、速報と確報)
- e-Gov法令検索「個人情報の保護に関する法律」第26条、「個人情報の保護に関する法律施行規則」第7条・第8条(2026年9月29日確認)。規則第9条・第10条はガイドライン(通則編)の引用で確認
- 個人情報保護委員会「「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」の公布について」(2026年7月17日公布)
- OpenAI Help Center「Corporate Network Controls in ChatGPT Enterprise」(Workspace Blocking、ログアウト状態の利用の遮断、アプリの証明書ピン留め。2026年9月29日確認)
- OpenAI「OpenAI におけるエンタープライズプライバシー」(2026年1月8日更新。法人向け製品で既定では学習に使わないこと)
- Microsoft Learn「Enterprise data protection in Microsoft Copilot and Microsoft Copilot Chat」(プロンプトと応答を基盤モデルの学習に使わないこと)
- Microsoft Learn「Prevent data leak to shadow AI」Step 1・Step 2・Step 3(AIアプリの発見、未承認アプリの遮断と管理外端末の注記、エンドポイントDLPとEdgeでのプロンプト保護。2026年9月29日確認)
- Google「Chrome アプリと拡張機能のポリシーを設定する(Windows)」(ExtensionSettingsによる拡張機能の許可・ブロック)
※ 英語資料からの引用・要約は編集部による翻訳である。4つの制御点、情報の区分表、判断基準の表は、公開情報を踏まえた編集部の設計例であり、特定の製品の機能や法的判断を保証するものではない。個別の事案の報告要否は、個人情報保護委員会の資料と専門家の助言に基づいて判断されたい。